【無期労働契約】実質定年まで安泰?有期労働契約が5年を超えると無期労働契約に転換できる!

2018/05/17

副業関連

いつものように夜の倉庫のバイトに行くと、営業所の所長に呼ばれたんです。
特に何かミスった訳でもないし、何だろうと思いながら話を聞くと…

「有期労働契約期間の通算が5年を超えたので、申請すれば現在の契約期間終了後に無期労働契約になります。」
とのこと。

いきなりの実質定年まで雇用発言に???となりましたが、渡された資料に書かれていたのは、

 平成24年8月10日に労働契約法の一部が改正され、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者からの申込みにより無期労働契約に転換します。

そんな法律できてたんや…全く知らなかったw

詳しく書きますと
 ・有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者からの申込みにより無期労働契約に転換。
 ・5年間の間に契約していない期間がある場合、一定の期間を超えると通算期間がリセットされる。=クーリングという。
 (1回の契約期間によって、契約していない期間の上限が変わる。) 

            クーリング対象の無契約期間
有期労働契約の契約期間契約がない期間
2か月以下1か月以上
2か月超~4か月以下2か月以上
4か月超~6か月以下3か月以上
6か月超~8か月以下4か月以上
8か月超~10か月以下5か月以上
10か月超~6か月以上
 
 ・通算期間のカウント開始は平成25年4月1日以降に結んだ有期労働契約からスタート。(それ以前の契約は含めない。)
 ・無期労働契約への転換は労働者が取得する権利であり、申込みしなくても権利は消滅しない。(好きな時に申込みできる。)
 ・無期労働契約の労働条件は特段の定めがない限り、有期労働契約時と同一。

この改正によって、契約終了前の切られるんじゃないかという不安な日々がなくなります。
僕の場合は3か月契約だったので、3か月ごとに発生する更新手続きがストレスでした。
時給などの交渉でも、うまくまとまらないと3か月は据え置かれてしまうので困る場面もありました。
その部分では更新における手間や不安がなくなることは大きなメリットです。

逆にデメリットというか勘違いしてしまいがちな所としては、

契約期間が無期になるだけで、正社員になれるわけではないということ。

期間以外の契約内容の見直しをしない限り、労働時間も給料面もそのままです。
もともと戦力として必要とされていて、切られる心配がなかった方には、特にメリットはあまり感じません…

それでも法律施行から5年の今年。
有期労働契約で働いている方、特に短い契約期間で更新を続けている方にとっては、平成30年は大きな変化の年になります。
無期契約の申込みの際に、付随して待遇面などの交渉もしやすくなりますし、よりよい労働環境をつくるチャンスだと思います。

僕も時給交渉するつもりです。上がったらいいなあ…


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パチンコ・パチスロ、新日本プロレス、阪神タイガースが好きなダブルワーカーです。
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