【社会保険】2カ所で社会保険に加入している人は要注意!副業先の年末調整と源泉徴収税について

2018/05/14

副業関連

2016年10月1日より、パート、アルバイトの方でも一定の条件を満たせば、社会保険の加入対象になりました。
(詳しい条件は以前の記事参照)

私も加入対象者でしたので、現在本業と副業の2か所で社会保険に加入しています。

加入後の年末、副業先で確定申告前に起こったトラブルを書こうと思います。



主たる給与と従たる給与の違い


「本業」と「副業」の定義って特になく、自分が「これが本業!」と思えるものが本業でいいと思います。

ですが、2か所以上から給与として報酬をもらっている場合、

「主たる給与」と「従たる給与」

を選択する必要があります。

主たる給与とは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先です。

年末調整も主たる給与についてしかできません。


また毎月会社が天引きしている源泉徴収税も主たる給与と従たる給与で変わります。

平成30年分 源泉徴収税額表

主たる給与は甲欄、従たる給与は乙欄の金額が差し引かれます。

甲欄よりも乙欄の方が額が大きいです。


ここまでを踏まえて、今回の記事では

主たる給与=本業
従たる給与=副業

として書いていきます。



年末調整で副業先とトラブルに


2016年12月の副業先の給与明細に「年調還付金」として数万円の記載がありました。

社会保険加入時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も提出していないし、仮に年末調整するにしても住宅ローンとか生命保険とかの書類の提出ぐらい求めてくるものじゃないの?と思い、上司に相談すると、本社に確認するとのこと。


数日後、本社から来た回答は

「社会保険加入=給与所得者の扶養控除等(異動)申告書提出済みと思い込み、年末調整してしまった。」

という凡ミス的なもの。さらに、

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書提出済みと思っていたため、源泉徴収税も甲欄で徴収している。」

と軽く私が脱税している旨の回答が。

私は処理の修正を求めましたが、会社は、

「もう処理済みのため修正できない」

と抜かす。


なんでやねん!

まあ法律が変わったばっかりだし仕方ない部分もあるにせよ、修正はしなさいよ…


こちらとしては本来できない2か所での年末調整をされている上、税額も間違った処理をされた身。

金額が少ないけど所得税を脱税しているままでは困るので、税務署とも相談しながら会社と交渉した結果…

「修正処理はしないが、確定申告時に税理士を入れ、税理士費用を会社が持つ」

という結論でまとまりました。


通常は、社会保険加入=給与所得者の扶養控除等(異動)申告書提出済みであることが多いです。
その思い込みで税務処理が行われる可能性があるので、思い当たる皆様はご注意を。


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